(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記) 第十七条の十三 連結財務諸表規則第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であって中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。