(資産除去債務に関する注記) 第十七条の十五 財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。