(賃貸等不動産に関する注記) 第十七条の十六 連結財務諸表規則第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。 この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する連結財務諸表規則第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。