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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(注記の方法) 第十八条 第十条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 第十一条から第十一条の七までの規定による注記は、第十条の規定による注記の次に記載しなければならない。 この規則(第十条から第十一条の七までを除く。)の規定による注記は、第十条から第十一条の七までの規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 第十条から第十一条の七までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合 脚注(当該注記に係る事項が記載されている中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合 第十七条の十四の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 この場合において、第十条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十七条の十四の規定による注記の次に記載しなければならない。 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。