(一株当たり純資産額の注記) 第四十六条 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 2 中間財務諸表等規則第三十六条の三第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。