(別記事業の収益及び費用の分類) 第六十九条 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第五十二条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。