(中間連結損益及び包括利益計算書) 第七十条の三 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。