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仕入税額控除」の検索結果は トピック:2件、賠償事例:1件、 裁決事例:18件、関係法令:0件、 基本通達:8件、税制改正:5件、 法令翻訳:0件です。 英訳情報:11件、


トピックの検索結果は2件


消費税 課税売上がない課税期間の仕入税額控除はどうなりますか。
[関連用語] 課税売上割合 仕入税額控除 
消費税 事業者が事業者でない消費者から商品を仕入れて販売している場合、仕入れた商品に消費税がかかっているものとして、仕入税額控除の対象になりますか。
[関連用語] 免税事業者 仕入税額控除 



税理士損害賠償請求事例の検索結果は1件



...税理士は、依頼者より土地譲渡についての相談を受けた際、仕入税額控除の計算方式がどうなるかを確認せずに当該事業年度における土地譲渡を勧め、依頼者は譲渡を実行した。 税理士は、消費税の申告作業中に、...




国税不服審判所 公表裁決税務事例の検索結果は18件


消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例

... ▼ 裁決事例集 No.53 - 49頁  請求人がいったん一括比例配分方式を選択適用して申告した場合には、仮に、その後において個別対応方式によって計算した仕入控除税額の方が一括比例配分方式によって計...

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取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はい...

...12月期において本件平成15年各旋盤に係る減価償却費の損金算入は認められない。また、同様に、消費税の仕入税額控除も認められない。 平成18年5月22日裁決...

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E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告...

... ▼ 裁決事例集 No.69 - 363頁  請求人は、E生命保険との営業社員契約等を根拠に、請求人はE生命保険に従属しており、また、同人の営業社員報酬を決定するのはE生命保険であることから、事業者で...

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海砂を採取する権利の取得に際し、利害関係のある漁業協同組合の同意を得るために支払った漁場迷惑料は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れの対価とはならないとした事例...

...とおりであるから、当該金員について、資産の譲受けの対価又は借受けの対価に該当するということはできず、仕入税額控除を適用することはできない。 平成6年11月2日裁決...

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請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、...

...はなく、本件業務分担金は業務委託契約に基づく役務提供の対価であるから課税仕入れに該当し、したがって、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。  しかしながら、出向契約等に基づき支払われる分担金等...

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基本通達の検索結果は8件


消費税法 基本通達|消費税法基本通達の制定について|国税庁

...入れ等の税額 法第30条第2項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する課税仕入れ等の税額をいう。 仕入税額控除 法第45条第1項第2号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に掲げ...
消費税法 基本通達|第5節 納税義務の免除の特例|国税庁

...−5−30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項《居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限》の規定が適用された場合であっても、法第12条の4第1項又は第2項《高額特定資産を...
消費税法 基本通達|第1節 通則|国税庁

...の輸入許可書及び同名義の引取りに係る消費税等の領収証書の原本を保存する。 (新規に開業をした事業者の仕入税額控除) 11−1−7 法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定の適用があるのは、課税事...
消費税法 基本通達|第2節 課税仕入れの範囲|国税庁

...30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。 (滅失等した資産に係る仕入税額控除) 11−2−11 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は...
消費税法 基本通達|第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁

...べき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であって も同様である。 (減価償却資産に係る仕入税額控除) 11−3−3 課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税...

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税制改正の検索結果は5件


令和3年度税制改正の大綱の概要 : 財務省

...塡する。グリーン化特例(軽課)は、重点化等を行った上で2年間延長する。金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除制度の見直し金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされ...
令和3年度税制改正の大綱の概要

...・グリーン化特例(軽課)は、重点化等を行った上で2年間延長する。 ○ 金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除制度の見直し ・金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存すること ...
令和3年度税制改正の大綱(4/9) : 財務省

...から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとする。(6)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並び...
令和2年度税制改正の大綱(9/9) : 財務省

...(1)軽量な葉巻たばこに係るたばこ税の課税方式の見直し100(2)居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し400消費課税 計5004.納税環境整備利子税・還付加算金等の割合の引下げ4...
令和2年度税制改正の大綱(4/9) : 財務省

...は、令和2年3月31日をもって廃止する。4 その他(国税)(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを...




英語による会計・税務情報の検索結果は11件


英訳情報 https://www.nta.go.jp/english/...gai-en.pdf

Revision of Consumption Taxation on Cross-bord...

Eligibility for purchase tax credit associated with B2C electronic services provided by foreign businesses

国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
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英訳情報 https://www.nta.go.jp/english/...gai-en.pdf

Revision of Consumption Taxation on Cross-bord...

when a Japanese business receives the B2C electronic services provided by foreign businesses, the Japanese business will not, for the time being, be eligible for purchase tax credit associated with the services provided.

国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供は、当該役務の提供を受けた国内事業者において、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されます。
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英訳情報 https://www.nta.go.jp/english/...gai-en.pdf

Revision of Consumption Taxation on Cross-bord...

As stated in III, the Japanese businesses receiving B2C electronic services provided by foreign businesses will not be eligible for purchase tax credit associated with the services provided. However, if foreign businesses are registered with the Commissioner of National Tax Agency (NTA) and provide B2C electronic services, a purchase tax credit can be claimed.

Ⅲのとおり、国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を可能とすることとされました。
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英訳情報 https://www.nta.go.jp/english/...gai-en.pdf

Revision of Consumption Taxation on Cross-bord...

Information for B2C electronic services provided by a foreign business for a Japanese business is available in “III. Eligibility for purchase tax credit associated with B2C electronic services provided by foreign businesses” and “IV. Establishment of a system for registered foreign businesses.”

国外事業者が国内事業者に対して行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」の取扱いについては、「Ⅲ 国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限」・「Ⅳ 登録国外事業者制度の創設」をご覧ください。
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英訳情報 https://www.nta.go.jp/english/...gai-en.pdf

Revision of Consumption Taxation on Cross-bord...

For B2C electronic services provided by a foreign business, the Japanese business receiving the services will not, for the time being, be eligible for a purchase tax credit in accordance with a transitional measure.

国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、経過措置により、当分の間、当該役務の提供を受けた国内事業者において仕入税額控除が制限されます。
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