▼ 裁決事例集 No.47 - 169頁 請求人は、その所有する本件建物を同族会社であるA社及びB社に賃貸しているところ、[1]A社、B社とも、当該賃貸部分を各1社に又貸ししており、[2]両社の売上げは、いずれも、この又貸し料収入がすべてであり、[3]請求人に支払っている賃借料は、A社は又貸し料収入の半額以下、B社は零円であることが認められる。 両社の又貸し料収入から両社が支払った管理費実費負担額及び請求人に支払った賃借料を控除した金額を管理料相当額とし、その又貸し料収入の額に対する割合を管理料相当額割合として、比準同業者の平均管理料割合と比較すると、前者は後者をはるかに超える異常なものと認められるところ、請求人とA社、B社との間の賃貸借契約は、同族関係者であるが故に可能な行為又は計算であり、経済人としては不合理、不自然なものといわざるを得ない。 そこで、請求人の各年分の所得税額について比準同業者の平均管理料割合等により算出して計算した所得税額と請求人の確定申告による所得税額とを比較すると、両社の所得税額には著しいかい離があり、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていると認められる。 したがって、所得税法第157条を適用して行為・計算を否認してされた更正は適法である。 平成6年6月24日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
建物を同族会社に賃貸して、同族会社が又貸しによって得た収入に比し極めて低額又は零円の賃貸収入を得ている場合において、所得税法第157条を適用して行為・計算を否認...
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▼ 裁決事例集 No.47 - 169頁
請求人は、その所有する本件建物を同族会社であるA社及びB社に賃貸しているところ、[1]A社、B社とも、当該賃貸部分を各1社に又貸ししており、[2]両社の売...
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請求人らが同族会社から受け取る土地建物管理運営契約に基づく賃貸料につき、所得税法第157条を適用した更正処分は適法であり、同条の適用に当たっては請求人らの役員報...
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▼ 裁決事例集 No.63 - 171頁
請求人らは、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、所得税法第157条第1項が適用される著しく異常な取引といえない旨主張す...
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請求人の同族会社からの建物賃貸料収入が当該同族会社の又貸し賃貸料収入に比して余りに低額であるとしてなされた所得税法第157条による更正処分が適法であるとされた事...
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▼ 裁決事例集 No.59 - 112頁
請求人は、その同族会社からの建物賃貸料収入が当該同族会社の又貸し賃貸料収入に比して余りに低額であるとしてなされた所得税法第157条による更正処分に対し、同...
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請求人が代表取締役を務める同族会社に対し不動産の管理費として支払った金員は、証拠によれば、当該同族会社が行った管理業務の対価であると認められるとした事例
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▼ 平成25年3月4日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人の賃貸している建物等(本件各物件)の管理業務を、請求人が代表取締役を務める法人(本件同族会社)に委任する旨の契約(本件契約)を締結してい...
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請求人が同族会社から受領した土地の賃料が著しく低額であるとして、所得税法第157条を適用した更正処分は適法であるとした事例
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▼ 裁決事例集 No.73 - 278頁
同族会社であるG社は、請求人から賃借している本件各土地をH社に転貸するなどし、それに伴う業務及び経済的負担を負うとともに、本件各土地転貸料を得ているのであ...
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請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用...
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▼ 裁決事例集 No.76 - 270頁
請求人は約○○ヘクタールの山林素地を所有していたが、過去7年間において、請求人に山林の伐採又は譲渡による所得があったのは、平成15年分、平成17年分及び平...
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個人で病院を営む請求人が同族会社に支払った管理委託料は、当該同族会社と類似同業者の収受する管理委託料に比準して算定した適正管理料に比して不当に高額であるとして所...
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裁決事例集 No.37 - 100頁
請求人は、各年分の所得税の負担を不当に減少させるために同族会社を設立し、管理委託料を支払ったものではなく、また、所得税第157条に規定する「不当に」の判断は、...
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過大な不動産管理料につき所得税法第157条を適用して否認した更正は適法であるとした事例
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裁決事例集 No.38 - 117頁
所得税法第157条にいう「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」か否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて算出された税額と通常あるべき行為又は計算に引き直...
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過大な不動産管理料につき、所得税法第157条を適用して否認した更正は適法であるとした事例
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裁決事例集 No.44 - 198頁
所得税法第157条に規定する同族会社の行為又は計算の否認は、同族会社たる法人の選択した行為又は計算が実在し、それが私法上有効なものであっても、その私法上許され...
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