▼ 裁決事例集 No.77 - 207頁 請求人は、各関係会社名義を用いての源泉所得税の納付であったものとしても、それは請求人が法定期限内に納付していたものであるから、請求人による納付があったものと扱うべきである旨主張する。 しかしながら、租税法は、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付することを予定していないというべきであり、これが外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当である。本件における請求人の各関係会社は、それぞれが、商業登記された法人であること、給与支払事務所等の開設届出書を提出し、本件関係各社名で源泉所得税が納付されていること、及び法人税及び消費税等の申告をしていることが認められ、これらのことからすれば、請求人による当該各関係会社の名義を用いた源泉所得税の徴収・納付は、外観上一見して請求人の通称ないし別名でなされたと判断することはできないから、本来の源泉徴収義務者である請求人自身の徴収・納付としての法的効果を生じないものと解される。 平成21年1月19日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
関係会社の名義による源泉所得税の納付は、請求人による納付としての法的効果を生じないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.77 - 207頁
請求人は、各関係会社名義を用いての源泉所得税の納付であったものとしても、それは請求人が法定期限内に納付していたものであるから、請求人による納付があったもの...
詳細を表示する
納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
...
裁決事例集 No.24 - 7頁
源泉所得税の納付が遅延したのは、原処分庁から当納期分に係る納付書の送付がなく、また、納付書用紙は税務署等の窓口に備え付けてあることを全く知らなかったためであるから...
詳細を表示する
年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を...
...
▼ 裁決事例集 No.72 - 25頁
請求人は、請求人の母親は請求人とは同居していないが、請求人が母親に住宅を提供し、費用を負担していることは、請求人が母親に対して月額約10万円程度の家賃相当額...
詳細を表示する
源泉所得税の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例
...
▼ 平成25年9月18日裁決
《要旨》
請求人は、形式的審査義務のみを負う源泉徴収義務者において、年末調整における従業員の住宅借入金等特別税額控除額(本件控除額)が過大となったことに気づく...
詳細を表示する
受給者が確定申告をしたことにより支払者の源泉徴収義務が消滅することはないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.73 - 312頁
請求人は、源泉徴収義務者が源泉所得税を徴収しなかったとしても、受給者がその所得を確定申告し、納税すれば源泉所得税相当額が国庫に歳入される以上、その時点で源...
詳細を表示する
請求人の元理事長らが不正行為により流用等した金員等は、当該元理事長らに対する給与所得又は退職所得として、請求人は源泉徴収義務を負うと認定した事例
...
▼ 裁決事例集 No.57 - 192頁
請求人の元理事長が請求人の営む事業に係る人件費及び給食材料費等を架空又は水増し計上するなどの方法によりねん出した資金を簿外口座預金に預け入れた後、当該口座...
詳細を表示する
○○等の製造ノウハウ等の実施権許諾の対価として支払う使用料に新日米租税条約を適用してその支払の際に源泉徴収を行わなかったことについて、同条約の適用は、当該使用料...
...
▼ 裁決事例集 No.76 - 212頁
請求人は、請求人が平成16年7月23日に米国のグループ企業に支払った製造ノウハウ等の使用料のうち、平成16年1月分ないし5月分の各使用料については、現実の...
詳細を表示する
海外勤務者の帰国後に請求人が負担した外国所得税について、支払事務が国外において行われていたとして所得税の源泉徴収を要しないとした事例
...
▼ 平成23年6月28日裁決
《ポイント》
この事例は、所得税法183条に規定する「国内において給与等の支払をする」の解釈を示したものである。
《要旨》
原処分庁は、請求人の海外事業所に勤務して...
詳細を表示する
源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例
...
▼ 平成25年5月21日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人が賃借する店舗及びその敷地(本件店舗等)の賃貸人が非居住者となった日以後に支払った賃借料についての源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)を法定...
詳細を表示する
超過勤務に係る従業員給料をあえて外注工賃に科目を仮装し、外注工賃勘定として計上していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
...
▼ 裁決事例集 No.61 - 62頁
請求人は、本件給料については、外注工賃に科目を変えていたため、経理担当者が単純に誤って源泉徴収を行わず、消費税及び地方消費税の申告の際にも、本件給料を課税仕...
詳細を表示する