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裁決事例集 No.2 - 1頁
 外部から認識することのできる面接調査等が行われておらず、申告案内書及び申告書用紙の送付を受けたにとどまる請求人の期限後申告書の提出は、「調査があった」ことにより決定があることを予知してなされたものであるとすることはできない。
昭和46年3月25日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例


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消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例


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税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過...


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原処分庁が法定申告期限内に地価税の申告書が提出されていないことを内部資料によって確認した上、請求人の関与税理士事務所員に対し電話で問い合わせた直後に地価税申告書...


... ▼ 裁決事例集 No.54 - 72頁  国税通則法第66条第3項にいう「調査」とは、実地調査等の納税者に対する直接的かつ具体的な、いわゆる外部調査はもちろんのこと、申告指導のような納税者が課税庁に...

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被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び...


... ▼ 裁決事例集 No.63 - 86頁  請求人らは、被相続人には偽りその他不正の行為は存在しないから法定申告期限から3年を経過して行われた更正処分は違法であり、また、被相続人には仮装、隠ぺいの事実...

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居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当する...


... ▼ 裁決事例集 No.51 - 12頁  請求人は、請求人の夫から夫所有の土地建物の持分(本件資産)の贈与を受け、この贈与に係る贈与税について相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)の特例を適用し...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

源泉所得税の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例


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