裁決事例集 No.24 - 93頁 原処分庁は、甲勘定の金額を代表者甲に対する貸付金と認定しているが、[1]同勘定は、既往の事業年度の更正において原処分庁が損益計算法によって算定した請求人の所得金額と請求人の資産として留保されている金額との差額を仮勘定として処理したものであること、[2]原処分庁は、既往の事業年度については、かかる理由から同勘定の金額に対し受取利息の認定をしていないこと、[3]当事業年度以降の原処分に係る調査において、請求人と代表者甲との間に金銭消費貸借契約が成立していたとする事実は認められないこと等の事実によれば、同勘定の金額を代表者甲に対する貸付金と認定することは相当でない。 したがって、原処分庁が当該甲勘定の金額を代表者甲に対する貸付金と認定し、これに対して年10パーセントの割合で算定した受取利息の額を代表者甲に対する経済的利益の供与と認め役員報酬として源泉所得税の納税告知をしたことは相当でない。 昭和57年6月10日裁決 |
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