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▼ 裁決事例集 No.72 - 615頁
 請求人は、請求人及びその長男の所有に係る各土地(以下「本件各土地」という。)を一括して売却(以下「本件売却」という。)し、手付金及び残代金を受領した際に作成して名あて人に交付した各領収証(以下「本件各領収証」という。)について、それぞれ印紙税を納付したが、本件各領収証は、印紙税法の別表第1の課税物件表第17号の非課税物件欄2の「営業に関しない受取書」に該当するから、印紙税の過誤納確認をしないことの通知処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、営業とは、一般に、利益を得ることを目的として同種の行為を反復継続することをいうものと解されており、「営業に関しない受取書」における営業についても、これと同旨に解すべきであるところ、請求人らは、本件各土地の駐車場等としての賃貸(以下「本件賃貸」という。)を本件各土地を相続により取得した以後継続して行い、現実に租税公課を含む必要経費の額を上回る賃料収入を得ていたことからすれば、本件賃貸は、利益を得ることを目的として、継続的に行われていたものと認められ、営業に該当する行為ということができる。そして、請求人らが現実に営業の用に供している資産を譲渡していることからすれば、本件売却は、営業用資産を売却した営業に関するものというべきであり、本件各領収証は「営業に関しない受取書」には該当しないものと認めるのが相当である。
平成18年9月29日裁決




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