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▼ 裁決事例集 No.50 - 111頁
 請求人は、租税特別措置法第33条の3(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)は、個人が、その有する土地などにつき土地区画整理法による土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等を取得したときは、換地処分により譲渡した土地等の譲渡はなかったものとみなす旨規定しているところ、本件仮換地の指定変更は、土地区画整理審議会の委員から公共性のあるもので、所得税の課税関係は生じないと言われて行ったものであり、土地区画整理事業の終了しない段階で行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定により譲渡はなかったとみなされるべきであると主張する。
 しかしながら、本件仮換地は指定後10数年の間、特に問題もなく請求人の自動車板金業の敷地として使用されていたものであり、本件仮換地の指定変更は、事業施行者が土地区画整理事業遂行上の必要性から働きかけたものではなく、請求人とF社との間における仮換地が事実上付帯した従前地の交換契約を実現するために行われたものと認められるところ、租税特別措置法第33条の3の規定は、土地区画整理事業施行地内であっても、土地区画整理事業の遂行とは直接関係のない土地等の交換契約を実現するための本件指定変更のようなものまでも、譲渡がなかったとみなす規定ではなく、請求人の主張は採用できない。
平成7年7月3日裁決




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