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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
裁決事例集 No.17 - 86頁
クラブを営む請求人が特定の顧客等に対して市販されているものと何ら異なるところがない美術書を贈呈したのは、これによって受贈者の歓心を買い、その来店を期待したものと認められるので、これに要した費用は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した広告宣伝費とは認められず、交際費等に該当する。
昭和53年12月14日裁決
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