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裁決事例集 No.30 - 213頁
 海運代理業を営む請求人は、本件交際費について、外国法人の船主らが負担する旨の包括的承認契約により立替払をしたにすぎないから、請求人の費用ではないと主張するが、個々の荷主の接待等は、船主らの指示によるのではなく専ら請求人の裁量により行われていること等から、請求人の費用として交際費等の損金不算入額の計算の対象とすることが相当である。
昭和60年12月27日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

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被相続人が配偶者のために負担した有料老人ホームの入居金は、贈与税の非課税財産に該当しないから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算す...


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

固定資産を交換した場合の譲渡収入金額について、当該取得資産の状況類似地域における売買実例価額を基として算定すべきものであるとした事例


... 裁決事例集 No.20 - 116頁  固定資産の交換は資産の譲渡に該当し、その譲渡益は譲渡所得の課税対象となり、この場合の収入金額は、交換により取得した資産の価額によるべきところ、その価額は所得税...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

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