裁決事例集 No.43 - 127頁 所得税法第57条第1項及び所得税法施行令第164条第1項は、必要経費に算入できる青色事業専従者給与額は、[1]事業の種類、規模及び収益の状況、[2]他の使用人に係る給与の支給状況及び[3]同業者の従業員に係る給与の支給状況に照らして判断すべき旨を規定しているところ、原処分庁が、請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額をもって、必要経費に算入できる青色事業専従者給与額としたことは、請求人の事業の収益状況をより反映させるものであり、合理的な認定方法として容認できる。 平成4年1月28日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に、同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額を必要経費に...
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裁決事例集 No.43 - 127頁
所得税法第57条第1項及び所得税法施行令第164条第1項は、必要経費に算入できる青色事業専従者給与額は、[1]事業の種類、規模及び収益の状況、[2]他の使用人...
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アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
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裁決事例集 No.18 - 51頁
請求人は某会社に勤務しながらアパートを所有し、その賃貸に係る不動産所得について青色申告書の提出をしているが、[1]本件アパートは、請求人の住居と同一の敷地内にあ...
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青色事業専従者給与の金額については、その労務の性質及び提供の程度は他の使用人と比べて大きく異なるものではないことから、労務の対価として相当ではないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.77 - 42頁
請求人は、その妻を青色事業専従者として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した本件専従者給与の金額について、請求人の妻の労務の性質及びその提供の程度に照ら...
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妻に支払った青色事業専従者給与額が著しく高額であるとした事例
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▼ 平成25年5月29日裁決
《ポイント》
本事例は、妻と使用人との労務提供の程度の差違が従事時間に現れる程度であり、これを前提に適正給与相当額を検討したところ、妻に対する青色専従者給与額は著しく...
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当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を...
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▼ 平成28年7月4日裁決
《ポイント》
本事例は、事業所得を秘匿した内容虚偽の所得税の確定申告書の提出など、当初から所得を過少に申告することを意図して行われたものと認められるものの、請求人が事業...
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毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
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▼ 裁決事例集 No.74 - 133頁
法人税法第35条第4項に規定する「臨時的な給与」の意義については、法令に格別の規定はないが、同項が、「毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給...
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請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとした事例(平成...
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▼ 平成29年4月25日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人の同業類似法人における代表者に対する役員給与の最高額と比較すると、請求人の代表取締役(本件代表者)に対する役員給与(本件役員給与)の...
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役員報酬の金額のうち、請求人と同種の事業を営み事業規模が同程度の類似法人の適正報酬額を超える部分の金額は不相当に高額であるから損金の額に算入されないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.76 - 285頁
請求人は、請求人の代表者の妻である役員Hは、請求人の重要な職務に常に従事し、請求人の業績に多大な貢献をしており、常勤役員に該当する旨主張する。
しかしな...
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各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を...
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▼ 裁決事例集 No.54 - 83頁
請求人は、みなし法人課税を選択し、平成4年分までその適用を受けていたものである。
みなし法人課税の制度は、所得が連年一定であれば、事業主報酬の金額を調整...
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