▼ 裁決事例集 No.71 - 273頁 請求人は、本件契約書に記載された譲渡代金の額(以下「本件譲渡代金の額」という。)は、区分できない一単位の譲渡対価であり、その額には利息は存在せず、所得税基本通達38―8の「購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合」に該当しないことなどを理由として、本件譲渡代金の額をすべて支払った場合には、本件譲渡代金の額の全額が本件マンションの取得費に当たる旨主張する。 しかしながら、[1]本件マンションは、即金譲渡価格が31,600,000円であると認められること、[2]本件契約書の別紙に記載されている割賦金は、本件案内書の即金譲渡価格31,600,000円、一時金3,000,000円のタイプの割賦金の額と一致することが認められること、[3]本件マンションの購入代価は、即金譲渡価格31,600,000円であると認められること、[4]本件譲渡代金の額に係る利息等相当部分は、本件譲渡代金の額のうち、購入代価31,600,000円を除いた52,911,100円であると認められることから、本件マンションの購入代価及び利息等相当部分が具体的な金額として区分されており、賦払の契約により明らかに区分されている場合に当たると認められる。したがって、本件マンションの購入代価及び利息等相当部分が具体的な金額として区分されており、賦払の契約により明らかに区分されている場合に当たると認められ、本件マンションの使用開始の日後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらない。 平成18年4月7日裁決 |
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本件借入金については、その借入れに係る借用証書に債権者の住所、氏名等の主要事項が記載されていない等多くの疑問点及び不自然な点があることから、債務は存在しなかった...
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