▼裁決事例集 No.43 - 142頁 本件譲渡に係る取得費は、本件土地の当時の状況が、建物の撤去及び埋土等の造成工事が必要であったこと並びに仲介業者が介入しており、その費用に充てる必要があったことなどから、複数の契約により総額を一括して支払い、これを青色申告の帳簿に計上していたものと認められ、本件取得費のうちその内容が明らかでない部分は、取得費として認められないとした原処分は、その全部を取り消すべきである。 平成4年4月22日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
一括して支払った本件土地の取得費のうち、その内容が明らかでない部分についても、本件土地の当時の状況等を総合的に判断すると、取得のために支出したものと推認されると...
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▼裁決事例集 No.43 - 142頁
本件譲渡に係る取得費は、本件土地の当時の状況が、建物の撤去及び埋土等の造成工事が必要であったこと並びに仲介業者が介入しており、その費用に充てる必要があったこ...
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審査請求人が架空仕入れ等を計上して支出した現金について、審査請求人の代表者に支給した臨時の給与であり、役員賞与に該当すると認定した事例
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▼ 裁決事例集 No.74 - 111頁
請求人は、零細企業で、賞与を支給できる財務内容ではなく、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)が自由に費消できる資金などは全くないこと、また、請求人...
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帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度...
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▼平成27年3月30日裁決
《要旨》
請求人は、青色申告者である請求人に対する所得税の更正処分(本件所得税更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、調査による計数上の記載や処分の...
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更正の理由の「加算」欄に記載された文言からは、なぜ寄付金に当たると判断したのか具体的な理由の記載が認められず、その理由を知ることができないので、本件更正処分に係...
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▼ 裁決事例集 No.57 - 371頁
法人税法第130条第2項において、青色申告に係る法人税につき更正をする場合に更正の理由を附記すべき旨規定している趣旨は、処分庁の判断の慎重及び合理性を担保...
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現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の...
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裁決事例集 No.33 - 1頁
現金主義による所得計算の特例の制度は、小規模な個人事業者のうちには発生主義によって所得金額を計算することになじめない者が多く、青色申告の帳簿書類の簡素化とあいまっ...
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請求人は、競売により取得した本件建物を当初から利用する計画もなく、取り壊して跡地を利用する目的であったと認められることから、本件建物の取得価額及び解体費等は本件...
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▼ 裁決事例集 No.75 - 342頁
請求人は、本件建屋は改装して製造工場として利用する目的で取得したもので、初めから取壊しをする予定はなかったから、本件建屋の取得価額は、本件土地の取得価額に...
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外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例
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▼ 平成23年3月8日裁決
《ポイント》
一般に、会計帳簿は業務上の金員の動きがそのまま記載されるものであるから、特段の事情のない限り、会計帳簿に記載されたとおりの事実を認めることができるところ、...
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必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
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裁決事例集 No.32 - 77頁
請求人は、必要経費の計算について、青色申告書以外の申告書の提出者(いわゆる白色申告者)との権衡上、実額計算が可能である場合であっても、白色申告者に適用される経費...
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各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を...
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▼ 裁決事例集 No.54 - 83頁
請求人は、みなし法人課税を選択し、平成4年分までその適用を受けていたものである。
みなし法人課税の制度は、所得が連年一定であれば、事業主報酬の金額を調整...
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