当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
国税不服審判所 裁決税務事例
"退職所得"の検索結果は9件
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
一時払いの生命保険契約上の権利を退職金の一部として受領し、その後当該生命保険契約を解約したことにより解約返戻金を受領した場合の一時所得の金額の計算上控除する金額...
...する金額は、所得税法施行令第183条第2項に規定するとおり法人が一時払いした保険料に限られ、請求人が
退職所得
として課税された退職時における当該生命保険契約の解約返戻金相当額ではない旨主張する。 しか...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例(平成25年分の純損失の...
...に記載した所得に係るものであることを要件とはしていないことから、前年分の確定申告書に記載されていない
退職所得
に係る所得税の額も対象となる旨主張する。 しかしながら、純損失が生...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人の元理事長らが不正行為により流用等した金員等は、当該元理事長らに対する給与所得又は退職所得として、請求人は源泉徴収義務を負うと認定した事例
...]転換社債等を換金した金員を一時金として退職日の直前に受け取っていたことが認められるから、当該金員は
退職所得
に該当し、当該所得に対する源泉徴収義務者は請求人であると認定するのが相当である。 そして、...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html
満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例
...り、それは給与所得たる賞与に当たるとされているが、その受領後間もなく実際に退職した場合には、そ及して
退職所得
として取り扱うべきであると主張するが、請求人と受給者との間の従前の雇用契約はそのまま継続して...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
勤務先から、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支給された一時金について、請求人が所得税基本通達30−2の(3)に定めるその職務の内容又はその地...
...その地位が激変した者に該当し、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支払われた一時金は
退職所得
に該当すると判断される。 平成15年6月25日裁決...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
年金受給者が、厚生年金の給付水準の引下げに際し、将来の年金の総額に代えて受給した一時金は、勤務先を退職した年分の退職所得に当たるとした事例
...、所得税法第31条第2号に規定する一時金で「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当し、税法上、
退職所得
として取り扱うと解するのが相当である。 そして、厚生年金基金から支払われる年金のうち退職金...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し慰労金名目で支給された金員は、退職により一時に受ける給与というための要件を満たしているから、退職所得に該当するとした...
...支給基準、支給実態からみて、最高裁昭58.9.9第二小法廷判決(民集37巻7号962頁)で示された、
退職所得
に当たるというための三つの要件を満たしていると判断したものである。 《要旨》 原処分庁は、...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html
雇用関係のない従事員会から、退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い支給を受けた金員は、退職所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例
...て生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、
退職所得
に該当する旨主張する。 しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるとい...
詳細を表示する
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html
請求人が在職中に勤務先の親会社から同社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる所得は、退職所得ではなく、給与所得に当たるとした事例
...により株式を支給されたのであるから、生活保障的な最後の所得でもあること等を理由として、退職後の年分の
退職所得
に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人が付与されたリストリクテッド・シェアは、退職の...
詳細を表示する
< 前へ
1
次へ >
1
/1
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR