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国税不服審判所 裁決税務事例
"賞与"の検索結果は42件
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人が、支給された賞与から支払った寄付金である旨主張する金額は、勤務先法人がその関連法人に寄付すべき金額を請求人の賞与に上乗せしたものであり、請求人の寄付金控...
... ▼ 裁決事例集 No.45 - 122頁 請求人は、請求人が勤務先法人より支給された
賞与
から勤務先法人の関連法人に寄付したものであるから、寄付金控除を認めるべきであると主張するが、次の事実から請求...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
企業支配力を更に強化するために取得した株式の買入価格のうち通常の株式の価額を超える部分は認定賞与にあたらないとした事例
... 裁決事例集 No.18 - 62頁 企業支配に係る対価の額は、新たに他の企業を支配するために通常の価額を超えて支出される金額のほか、既に支配している企業に対する支配力を維持又は強化するために通常の...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
不動産売買業を営む法人が、土地売買により生じた簿外収益の一部を同法人の実質的代表者に賞与として支給したものと認定し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分をしたこと...
...総合すれば、本件金員は代表取締役の夫が個人的に費消したものと推認され、したがって、請求人は同人に対し
賞与
を支給したものと認められるので、その
賞与
について源泉徴収に係る所得税の納税告知処分をしたことは適...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
審査請求人が架空仕入れ等を計上して支出した現金について、審査請求人の代表者に支給した臨時の給与であり、役員賞与に該当すると認定した事例
... ▼ 裁決事例集 No.74 - 111頁 請求人は、零細企業で、
賞与
を支給できる財務内容ではなく、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)が自由に費消できる資金などは全くないこと、また、請求人...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html
満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例
...請求人は従業員に就職後5年ごとに雇用期間満了による退職金名義の金員を支給しており、それは給与所得たる
賞与
に当たるとされているが、その受領後間もなく実際に退職した場合には、そ及して退職所得として取り扱う...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求...
...疑いについての審理を訴因とするものであり、原処分庁が当該補助金の一部を請求人が受領したことについて、
賞与
と認定したことと繋がるものであるから、当然に国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決に該当す...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例...
... ▼ 裁決事例集 No.45 - 53頁 期末に一部の従業員に対し特別
賞与
として損金に算入した金額は、請求人が特定退職金共済制度に加入したことにより、退職金支給時に勤務年数の長い従業員が不利になると...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は...
...0日裁決 《要旨》 原処分庁は、請求人が本件事業年度の損金の額に算入した使用人に対する未払
賞与
の額に関し、法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5《使用人
賞与
の...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html
社債の払込みに充てられた従業員の特別賞与は損金算入できないとした事例
... 裁決事例集 No.7 - 31頁 社債の払込みに充てることを条件として支給した従業員の特別
賞与
は、労働協約等によって定められたものではなく、また、その支給額の決定に当たっても、請求人(会社)の一方...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html
従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
... 裁決事例集 No.23 - 126頁 従業員に対する決算
賞与
の支給に当たり、期末に未払金経理により損金に計上した決算
賞与
は、[1]期末に従業員ごとの
賞与
の額が決定されていること、[2]決算期
賞与
明...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html
未払金経理により損金の額に算入した従業員賞与の額は当期末までに債務が確定していないから、損金算入は認められないとした事例
...集 No.36 - 99頁 未払金として当期に損金の額に算入した従業員に対する総額5,000万円の
賞与
(本件従業員
賞与
)について、請求人は、当期末までに、[1]支給総額及び[2]各人別支給額を決定し...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html
請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月...
... ▼ 平成22年9月2日裁決 請求人は、本件各事業年度において計上した使用人に対する決算
賞与
(本件各決算
賞与
)については、利益調整でないことが明らかであり、本件各事業年度末日における税引前利益から自...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70100.html
更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例
... 裁決事例集 No.4 - 23頁 法人税法上役員及び使用人兼務役員の範囲につき、更生会社の場合と一般の法人の場合とにより区別していないから、更生会社の取締役で更生会社の事業経営、財産の管理処分権を...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70100.html
同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
...従事しているだけで、請求人の電気工事の大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び
賞与
の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務は代表取締役が専ら行っており、その使用人は当該業務...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70100.html
商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例
...請求人の経営に従事している者に該当し、同法第2条第15号に規定する役員に当たるから、同人に支給された
賞与
の額を役員
賞与
として損金の額に算入しなかった原処分は適法である。 昭和55年2月20日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70100.html
名目上の監査役にすぎない者に対して支給した賞与は役員賞与に当たらないとする請求人の主張を退けた事例
...監査役としての職務を果たしていなかったとしても、同人は請求人の役員であり、したがって、同人に支給した
賞与
は損金に算入することはできない。 昭和58年2月28日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70100.html
協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
...5条第5項の規定により「使用人としての職務を有する役員」には該当しないから、その専務理事に支払われた
賞与
が一般使用人と同一の支給基準に基づく支払であるなどの事実が認められるとしても、これを損金の額に算...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70401.html
親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
...具体的な数額は支給時に確定するものと解される。従って、支給されたその金員は臨時的な給与、すなわち役員
賞与
に該当すると認められ、損金の額に算入することはできない。 昭和50年9月6日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70401.html
期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例
...増額差金はあらかじめ支給基準の定めのない臨時的な給与に当たるものというほかはなく、これを役員に対する
賞与
であると認定した原処分は相当である。 昭和52年7月5日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70401.html
期末に一括支給した役員報酬の増額改定差額は臨時的な給与であり役員賞与に該当するとした事例
...的で追加支給したとしても、年度末に一括支給した支給形態からみて臨時的な給与であることに変わりなく役員
賞与
に該当する。 昭和57年1月19日裁決...
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