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住宅宿泊事業法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

(建築基準法との関係) 第二十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。 ...

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(登録) 第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 ...

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(登録の申請) 第二十三条 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この章及び第七十二条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 ...

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(登録簿への記載等) 第二十四条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。 ...

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(登録の拒否) 第二十五条 国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の...

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(変更の届出等) 第二十六条 住宅宿泊管理業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ...

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(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧) 第二十七条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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(廃業等の届出) 第二十八条 住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国...

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(業務処理の原則) 第二十九条 住宅宿泊管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

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(名義貸しの禁止) 第三十条 住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。

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(誇大広告等の禁止) 第三十一条 住宅宿泊管理業者は、その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、...

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(不当な勧誘等の禁止) 第三十二条 住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 ...

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(管理受託契約の締結前の書面の交付) 第三十三条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事...

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(管理受託契約の締結時の書面の交付) 第三十四条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 ...

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(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止) 第三十五条 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。 ...

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(住宅宿泊管理業務の実施) 第三十六条 第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 この場合において、第八条第一...

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(証明書の携帯等) 第三十七条 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 ...

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(帳簿の備付け等) 第三十八条 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、...

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(標識の掲示) 第三十九条 住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

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(住宅宿泊事業者への定期報告) 第四十条 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。 ...

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