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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(注記の方法) 第十六条 第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 ...

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(金額の表示の単位) 第十六条の二 連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

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(連結貸借対照表の記載方法) 第十七条 連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...

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(資産、負債及び純資産の分類記載) 第十八条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

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(資産及び負債の事業別区分) 第十九条 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。 ...

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(科目の記載の配列) 第二十条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

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(資産の分類) 第二十一条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 ...

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(各資産の範囲) 第二十二条 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲につい...

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(流動資産の区分表示) 第二十三条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目以外...

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(流動資産に係る引当金の表示) 第二十四条 財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

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第二十五条 削除

(有形固定資産の区分表示) 第二十六条 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産...

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(減価償却累計額の表示) 第二十七条 財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 ...

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(減損損失累計額の表示) 第二十七条の二 財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

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(無形固定資産の区分表示) 第二十八条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に...

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第二十九条 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

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(投資その他の資産の区分表示等) 第三十条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号に掲げる項目以外の...

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第三十条の二 財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。 ...

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(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第三十一条 財務諸表等規則第三十四条の規定において準用する同令第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 ...

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(繰延資産の区分表示) 第三十二条 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の...

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