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「
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(持分法損益等の注記) 第十二条 関連会社(財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連...
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第十三条 削除
第十四条 削除
(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第十五条 当四半期会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただ...
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(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) 第十六条 当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損...
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(共通支配下の取引等の注記) 第十七条 当四半期会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(共同支配企業の形成の注記) 第十八条 当四半期会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ず...
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(事業分離における分離元企業の注記) 第十九条 当四半期会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...
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(事業分離における分離先企業の注記) 第二十条 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(継続企業の前提に関する注記) 第二十一条 四半期貸借対照表日において、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善する...
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(追加情報の注記) 第二十二条 この規則において特に定める注記のほか、四半期財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認...
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(セグメント情報等の注記) 第二十二条の二 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 ...
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(四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記) 第二十二条の三 第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重...
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(収益認識に関する注記) 第二十二条の四 当四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であって、投資者...
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(注記の方法) 第二十三条 第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記は、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計...
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(金額の表示の単位) 第二十四条 四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
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(四半期貸借対照表の記載方法) 第二十五条 四半期貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 2 ...
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(資産、負債及び純資産の分類記載) 第二十六条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
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(科目の記載の配列) 第二十七条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
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(資産の分類) 第二十八条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 ...
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