(有価証券に係る債権の取立) 第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。 2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。