(勤労学生の範囲) 第十一条の三 法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。) 2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。 一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項 イ 職業に必要な技術の教授をすること。 ロ その修業期間が一年以上であること。 ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。)。 ニ その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 二 前号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項 イ 前号イ及びニに掲げる事項 ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。 ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。 3 文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。