(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記) 第八条の十三の二 退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 確定拠出制度の概要 二 確定拠出制度に係る退職給付費用の額 三 その他の事項 2 前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。