(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第十条の五 四半期財務諸表等規則第五条の四の規定は、重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において、同条中「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と読み替えるものとする。