(四半期連結損益計算書の記載方法) 第六十四条 四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 2 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。 3 四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成することができる。 この場合においては、様式第四号により記載するものとする。 4 四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成する場合には、第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成しなければならない。 この場合においては、様式第四号により記載するものとする。