(有価証券に関する注記) 第五条の四 財務諸表等規則第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。 この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。