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「
税理士法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 税理士の使命
(第二条) 税理士の業務
(第二条の二)
(第二条の三) 税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等
(第三条) 税理士の資格
(第四条) 欠格条項
(第五条) 受験資格
(第六条) 試験の目的及び試験科目
(第七条) 試験科目の一部の免除等
(第八条)
(第九条) 受験手数料等
(第十条) 合格の取消し等
(第十一条) 合格証書等
(第十二条) 試験の執行
(第十三条) 試験の細目
(第十四条から第十七条まで) 削除
(第十八条) 登録
(第十九条) 税理士名簿
(第二十条) 変更登録
(第二十一条) 登録の申請
(第二十二条) 登録に関する決定
(第二十三条) 国等と日本税理士会連合会との間の通知
(第二十四条) 登録拒否事由
(第二十四条の二) 登録を拒否された場合等の審査請求
(第二十五条) 登録の取消し
(第二十六条) 登録の抹消
(第二十七条) 登録及び登録のまつ消の公告
(第二十八条) 税理士証票の返還
(第二十九条) 登録の細目
(第三十条) 税務代理の権限の明示
(第三十一条) 特別の委任を要する事項
(第三十二条) 税理士証票の提示
(第三十三条) 署名の義務
(第三十三条の二) 計算事項、審査事項等を記載した書面の添付
(第三十四条) 調査の通知
(第三十五条) 意見の聴取
(第三十六条) 脱税相談等の禁止
(第三十七条) 信用失墜行為の禁止
(第三十七条の二) 非税理士に対する名義貸しの禁止
(第三十八条) 秘密を守る義務
(第三十九条) 会則を守る義務
(第三十九条の二) 研修
(第四十条) 事務所の設置
(第四十一条) 帳簿作成の義務
(第四十一条の二) 使用人等に対する監督義務
(第四十一条の三) 助言義務
(第四十二条) 業務の制限
(第四十三条) 業務の停止
(第四十四条) 懲戒の種類
(第四十五条) 脱税相談等をした場合の懲戒
(第四十六条) 一般の懲戒
(第四十七条) 懲戒の手続等
(第四十七条の二) 登録抹消の制限
(第四十七条の三) 除斥期間
(第四十七条の四) 懲戒処分の公告
(第四十八条) 懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等
(第四十八条の二) 設立
(第四十八条の三) 名称
(第四十八条の四) 社員の資格
(第四十八条の五) 業務の範囲
(第四十八条の六)
(第四十八条の七) 登記
(第四十八条の八) 設立の手続
(第四十八条の九) 成立の時期
(第四十八条の十) 成立の届出等
(第四十八条の十一) 業務を執行する権限
(第四十八条の十二) 社員の常駐
(第四十八条の十三) 定款の変更
(第四十八条の十四) 社員の競業の禁止
(第四十八条の十五) 業務の執行方法
(第四十八条の十六) 税理士の権利及び義務等に関する規定の準用
(第四十八条の十七) 法定脱退
(第四十八条の十八) 解散
(第四十八条の十八の二) 裁判所による監督
(第四十八条の十八の三) 清算結了の届出
(第四十八条の十八の四) 解散及び清算の監督に関する事件の管轄
(第四十八条の十八の五) 検査役の選任
(第四十八条の十九) 合併
(第四十八条の十九の二) 債権者の異議等
(第四十八条の十九の三) 合併の無効の訴え
(第四十八条の二十) 違法行為等についての処分
(第四十八条の二十一) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等
(第四十九条) 税理士会
(第四十九条の二) 税理士会の会則
(第四十九条の三) 税理士会の支部
(第四十九条の四) 成立の時期
(第四十九条の五) 登記
(第四十九条の六) 入会及び退会等
(第四十九条の七) 役員
(第四十九条の八) 総会
(第四十九条の九) 総会の決議等の報告
(第四十九条の十) 紛議の調停
(第四十九条の十一) 建議等
(第四十九条の十二) 合併及び解散
(第四十九条の十二の二) 清算中の税理士会の能力
(第四十九条の十二の三) 清算人
(第四十九条の十二の四) 裁判所による清算人の選任
(第四十九条の十二の五) 清算人の解任
(第四十九条の十二の六) 清算人の職務及び権限
(第四十九条の十二の七) 債権の申出の催告等
(第四十九条の十二の八) 期間経過後の債権の申出
(第四十九条の十二の九) 裁判所による監督
(第四十九条の十三) 日本税理士会連合会
(第四十九条の十四) 日本税理士会連合会の会則
(第四十九条の十五) 税理士会に関する規定の準用
(第四十九条の十六) 資格審査会
(第四十九条の十七) 総会の決議の取消し
(第四十九条の十八) 貸借対照表等
(第四十九条の十九) 一般的監督
(第四十九条の二十) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
(第四十九条の二十一) 政令への委任
(第五十条) 臨時の税務書類の作成等
(第五十一条) 税理士業務を行う弁護士等
(第五十一条の二) 行政書士等が行う税務書類の作成
(第五十二条) 税理士業務の制限
(第五十三条) 名称の使用制限
(第五十四条) 税理士の使用人等の秘密を守る義務
(第五十五条) 監督上の措置
(第五十六条) 関係人等への協力要請
(第五十七条) 事務の委任
(第五十八条)
(第五十九条)
(第六十条)
(第六十一条)
(第六十二条)
(第六十三条)
(第六十四条)
(第六十五条)
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