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租税特別措置法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 趣旨
(第二条) 用語の意義削除
(第二条の二) 法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用
(第三条) 利子所得の分離課税等
(第三条の二) 利子所得等に係る支払調書の特例
(第三条の三) 国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等
(第三条の四) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例
(第四条) 障害者等の少額公債の利子の非課税
(第四条の二) 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
(第四条の三) 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
(第四条の三の二) 財産形成非課税申込書等の提出の特例
(第四条の四) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例
(第四条の五) 特定寄附信託の利子所得の非課税
(第五条) 納税準備預金の利子の非課税
(第五条の二) 振替国債等の利子の課税の特例
(第五条の三) 振替社債等の利子等の課税の特例
(第六条) 民間国外債等の利子の課税の特例
(第七条) 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
(第八条) 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
(第八条の二) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
(第八条の三) 国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
(第八条の四) 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
(第八条の五) 確定申告を要しない配当所得等
(第九条) 配当控除の特例
(第九条の二) 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例
(第九条の三) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
(第九条の三の二) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
(第九条の四) 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
(第九条の四の二) 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
(第九条の五) 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
(第九条の六) 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
(第九条の六の二) 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
(第九条の六の三) 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
(第九条の六の四) 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
(第九条の七) 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
(第九条の八) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
(第九条の九) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
(第十条) 試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除
(第十条の二) 削除
(第十条の三) 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(第十条の四) 地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(第十条の四の二) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(第十条の五) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
(第十条の五の二) 削除
(第十条の五の三) 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(第十条の五の四) 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
(第十条の五の五) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(第十条の五の六) 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除
(第十条の六) 所得税の額から控除される特別控除額の特例
(第十一条) 特定船舶の特別償却
(第十一条の二) 被災代替資産等の特別償却
(第十一条の三) 特定事業継続力強化設備等の特別償却
(第十一条の四) 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却
(第十二条) 特定地域における工業用機械等の特別償却
(第十二条の二) 医療用機器等の特別償却
(第十三条) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
(第十三条の二) 輸出事業用資産の割増償却
(第十四条) 特定都市再生建築物の割増償却
(第十五条) 倉庫用建物等の割増償却
(第十六条から第十八条まで) 削除
(第十九条) 特別償却等に関する複数の規定の不適用
(第二十条) 削除
(第二十一条)
(第二十二条) 探鉱準備金
(第二十三条) 新鉱床探鉱費の特別控除
(第二十四条) 削除
(第二十四条の二) 農業経営基盤強化準備金
(第二十四条の三) 農用地等を取得した場合の課税の特例
(第二十五条) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例
(第二十五条の二) 青色申告特別控除
(第二十六条) 社会保険診療報酬の所得計算の特例
(第二十七条) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
(第二十七条の二) 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
(第二十八条) 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例
(第二十八条の二) 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
(第二十八条の二の二) 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
(第二十八条の三) 転廃業助成金等に係る課税の特例
(第二十八条の四) 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例
(第二十九条) 削除
(第二十九条の二) 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
(第二十九条の三) 勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例
(第二十九条の四) 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例
(第三十条) 山林所得の概算経費控除
(第三十条の二) 山林所得に係る森林計画特別控除
(第三十一条) 長期譲渡所得の課税の特例
(第三十一条の二) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(第三十一条の三) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(第三十一条の四) 長期譲渡所得の概算取得費控除
(第三十二条) 短期譲渡所得の課税の特例
(第三十三条) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
(第三十三条の二) 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
(第三十三条の三) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
(第三十三条の四) 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除
(第三十三条の五) 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等
(第三十三条の六) 収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算
(第三十四条) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
(第三十四条の二) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
(第三十四条の三) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
(第三十五条)
(第三十五条の二) 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
(第三十五条の三) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
(第三十六条)
(第三十六条の二) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
(第三十六条の三) 特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等
(第三十六条の四) 買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等
(第三十六条の五) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(第三十七条) 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
(第三十七条の二) 特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等
(第三十七条の三) 買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等
(第三十七条の四) 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例
(第三十七条の五) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
(第三十七条の六) 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
(第三十七条の七) 削除
(第三十七条の八) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例
(第三十七条の九) 削除
(第三十七条の十) 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
(第三十七条の十一) 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
(第三十七条の十一の二) 特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
(第三十七条の十一の三) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例
(第三十七条の十一の四) 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例
(第三十七条の十一の五) 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得
(第三十七条の十一の六) 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
(第三十七条の十二) 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
(第三十七条の十二の二) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(第三十七条の十三) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等
(第三十七条の十三の二) 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等
(第三十七条の十三の三) 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等
(第三十七条の十三の四) 株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例
(第三十七条の十四) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
(第三十七条の十四の二) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
(第三十七条の十四の三) 合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例
(第三十七条の十四の四) 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例
(第三十七条の十五) 貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例
(第三十八条) 株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例
(第三十九条) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
(第四十条) 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税
(第四十条の二) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税
(第四十条の三) 物納による譲渡所得等の非課税
(第四十条の三の二) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例
(第四十条の三の三) 非居住者の内部取引に係る課税の特例
(第四十条の三の四) 内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予
(第四十条の四)
(第四十条の五)
(第四十条の六)
(第四十条の七)
(第四十条の八)
(第四十条の九)
(第四十一条) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(第四十一条の二)
(第四十一条の二の二) 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(第四十一条の二の三) 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書
(第四十一条の三) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等
(第四十一条の三の二) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(第四十一条の三の三) 所得金額調整控除
(第四十一条の三の四) 年末調整に係る所得金額調整控除
(第四十一条の四) 不動産所得に係る損益通算の特例
(第四十一条の四の二) 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例
(第四十一条の四の三) 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
(第四十一条の五) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(第四十一条の五の二) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(第四十一条の六) 削除
(第四十一条の七) 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例
(第四十一条の八) 給付金等の非課税
(第四十一条の九) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等
(第四十一条の十) 定期積金の給付補塡金等の分離課税等
(第四十一条の十一) 内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例
(第四十一条の十二) 償還差益等に係る分離課税等
(第四十一条の十二の二) 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
(第四十一条の十三) 振替国債等の償還差益の非課税等
(第四十一条の十三の二) 割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例
(第四十一条の十三の三) 振替割引債の差益金額等の課税の特例
(第四十一条の十四) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
(第四十一条の十五) 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(第四十一条の十五の二) 先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例
(第四十一条の十五の三) 公的年金等控除の最低控除額等の特例
(第四十一条の十五の四) 消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用
(第四十一条の十六) 同居の老親等に係る扶養控除の特例
(第四十一条の十七) 特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例
(第四十一条の十八) 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除
(第四十一条の十八の二) 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除
(第四十一条の十八の三) 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
(第四十一条の十九) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
(第四十一条の十九の二) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(第四十一条の十九の三) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(第四十一条の十九の四) 認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(第四十一条の十九の五) 国外所得金額の計算の特例
(第四十一条の二十) ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
(第四十一条の二十一) 外国組合員に対する課税の特例
(第四十一条の二十二) 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
(第四十二条) 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
(第四十二条の二) 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
(第四十二条の二の二) 支払調書等の提出の特例
(第四十二条の三) 罰則
(第四十二条の三の二)
(第四十二条の四) 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除
(第四十二条の五) 削除
(第四十二条の六) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の七及び第四十二条の八) 削除
(第四十二条の九) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
(第四十二条の十) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十一) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十一の二) 地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十一の三) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十二) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
(第四十二条の十二の二) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除
(第四十二条の十二の三) 削除
(第四十二条の十二の四) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十二の五) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
(第四十二条の十二の六) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十二の七) 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
(第四十二条の十三) 法人税の額から控除される特別控除額の特例
(第四十二条の十四) 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額
(第四十三条) 特定船舶の特別償却
(第四十三条の二) 被災代替資産等の特別償却
(第四十四条) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却
(第四十四条の二) 特定事業継続力強化設備等の特別償却
(第四十四条の三) 共同利用施設の特別償却
(第四十四条の四) 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却
(第四十五条) 特定地域における工業用機械等の特別償却
(第四十五条の二) 医療用機器等の特別償却
(第四十六条) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
(第四十六条の二) 輸出事業用資産の割増償却
(第四十七条) 特定都市再生建築物の割増償却
(第四十八条) 倉庫用建物等の割増償却
(第四十九条から第五十二条まで) 削除
(第五十二条の二) 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例
(第五十二条の三) 準備金方式による特別償却
(第五十三条) 特別償却等に関する複数の規定の不適用
(第五十四条) 削除
(第五十五条) 海外投資等損失準備金
(第五十六条) 中小企業事業再編投資損失準備金
(第五十七条から第五十七条の三まで) 削除
(第五十七条の四) 原子力発電施設解体準備金
(第五十七条の四の二) 特定原子力施設炉心等除去準備金
(第五十七条の五) 保険会社等の異常危険準備金
(第五十七条の六) 原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金
(第五十七条の七) 関西国際空港用地整備準備金
(第五十七条の七の二) 中部国際空港整備準備金
(第五十七条の八) 特定船舶に係る特別修繕準備金
(第五十七条の九) 中小企業者等の貸倒引当金の特例
(第五十八条) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金
(第五十九条) 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
(第五十九条の二)
(第六十条)
(第六十一条)
(第六十一条の二) 農業経営基盤強化準備金
(第六十一条の三) 農用地等を取得した場合の課税の特例
(第六十一条の四) 交際費等の損金不算入
(第六十二条)
(第六十二条の二) 削除
(第六十二条の三) 土地の譲渡等がある場合の特別税率
(第六十三条) 短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率
(第六十四条) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
(第六十四条の二) 収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
(第六十五条) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
(第六十五条の二) 収用換地等の場合の所得の特別控除
(第六十五条の三) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除
(第六十五条の四) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除
(第六十五条の五) 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除
(第六十五条の五の二)
(第六十五条の六)
(第六十五条の七) 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
(第六十五条の八) 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
(第六十五条の九) 特定の資産を交換した場合の課税の特例
(第六十五条の十) 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
(第六十六条) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例
(第六十六条の二)
(第六十六条の三) 確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例
(第六十六条の四) 国外関連者との取引に係る課税の特例
(第六十六条の四の二) 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予
(第六十六条の四の三) 外国法人の内部取引に係る課税の特例
(第六十六条の四の四) 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供
(第六十六条の四の五) 特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供
(第六十六条の五)
(第六十六条の五の二)
(第六十六条の五の三)
(第六十六条の六)
(第六十六条の七)
(第六十六条の八)
(第六十六条の九)
(第六十六条の九の二)
(第六十六条の九の三)
(第六十六条の九の四)
(第六十六条の九の五)
(第六十六条の十) 技術研究組合の所得の計算の特例
(第六十六条の十一) 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例
(第六十六条の十一の二) 特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例
(第六十六条の十一の三) 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例
(第六十六条の十一の四) 銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例
(第六十六条の十二) 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用
(第六十六条の十三) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例
(第六十七条) 社会保険診療報酬の所得の計算の特例
(第六十七条の二) 特定の医療法人の法人税率の特例
(第六十七条の三) 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例
(第六十七条の四) 転廃業助成金等に係る課税の特例
(第六十七条の五) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
(第六十七条の五の二) 特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
(第六十七条の六) 特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例
(第六十七条の七) 保険会社の受取配当等の益金不算入の特例
(第六十七条の八) 協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例
(第六十七条の九から第六十七条の十一まで) 削除
(第六十七条の十二) 組合事業等による損失がある場合の課税の特例
(第六十七条の十三)
(第六十七条の十四) 特定目的会社に係る課税の特例
(第六十七条の十五) 投資法人に係る課税の特例
(第六十七条の十六) 外国組合員に対する課税の特例
(第六十七条の十七) 振替国債の償還差益等の非課税等
(第六十七条の十八) 国外所得金額の計算の特例
(第六十八条) 特定の協同組合等の法人税率の特例
(第六十八条の二) 農業協同組合等の合併に係る課税の特例
(第六十八条の二の二) 認定株式分配に係る課税の特例
(第六十八条の二の三) 適格合併等の範囲等に関する特例
(第六十八条の三) 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例
(第六十八条の三の二) 特定目的信託に係る受託法人の課税の特例
(第六十八条の三の三) 特定投資信託に係る受託法人の課税の特例
(第六十八条の三の四) 課税所得の範囲の変更等の場合の特例
(第六十八条の四) 電子情報処理組織による申告の特例
(第六十八条の五) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止
(第六十八条の六) 公益法人等の損益計算書等の提出
(第六十九条) 削除
(第六十九条の二) 在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例
(第六十九条の三) 在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等
(第六十九条の四) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(第六十九条の五) 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
(第六十九条の六) 特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例
(第六十九条の七) 特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例
(第六十九条の八) 相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例
(第七十条) 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
(第七十条の二) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(第七十条の二の二) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(第七十条の二の三) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(第七十条の二の四) 贈与税の基礎控除の特例
(第七十条の二の五) 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
(第七十条の二の六) 相続時精算課税適用者の特例
(第七十条の二の七)
(第七十条の二の八)
(第七十条の三) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
(第七十条の四) 農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除
(第七十条の四の二) 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
(第七十条の五) 農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
(第七十条の六) 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
(第七十条の六の二) 相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
(第七十条の六の三) 特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例
(第七十条の六の四) 相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例
(第七十条の六の五) 認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例
(第七十条の六の六) 山林についての相続税の納税猶予及び免除
(第七十条の六の七) 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除
(第七十条の六の八) 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除
(第七十条の六の九) 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
(第七十条の六の十) 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
(第七十条の七) 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除
(第七十条の七の二) 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
(第七十条の七の三) 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
(第七十条の七の四) 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除
(第七十条の七の五) 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
(第七十条の七の六) 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
(第七十条の七の七) 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
(第七十条の七の八) 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例
(第七十条の七の九) 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除
(第七十条の七の十) 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除
(第七十条の七の十一) 個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例
(第七十条の七の十二) 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除
(第七十条の七の十三) 医療法人の持分についての相続税の税額控除
(第七十条の七の十四) 医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例
(第七十条の八) 農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例
(第七十条の八の二) 計画伐採に係る相続税の延納等の特例
(第七十条の九) 特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例
(第七十条の十) 不動産等に係る相続税の延納等の特例
(第七十条の十一) 相続税の延納に伴う利子税の特例
(第七十条の十二) 相続税の物納の特例
(第七十条の十三) 相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則
(第七十一条) 地価税の課税の停止
(第七十一条の二) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例
(第七十一条の三) 建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税
(第七十一条の四) 事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税
(第七十一条の五) 特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税
(第七十一条の六) 民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税
(第七十一条の七) 優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の八) 旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の九) 障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十) 木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十一) 特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十二) 特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十三) 環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十四) 公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十五) 特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十六) 特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例
(第七十一条の十七) 農業協同組合等が合併した場合の課税の特例
(第七十二条) 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
(第七十二条の二) 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
(第七十三条) 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
(第七十四条) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
(第七十四条の二) 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
(第七十四条の三) 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
(第七十五条) 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
(第七十六条) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税
(第七十七条) 農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減
(第七十七条の二) 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減
(第七十八条) 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減
(第七十九条) 勧告等によつてする登記の税率の軽減
(第八十条) 認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減
(第八十条の二) 経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減
(第八十条の三) 医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減
(第八十一条) 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減
(第八十二条) 特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減
(第八十三条) 認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減
(第八十三条の二) 低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減
(第八十三条の二の二) 居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減
(第八十三条の二の三) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減
(第八十三条の三) 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減
(第八十三条の四) 特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税
(第八十四条) 新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税
(第八十四条の二) 鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税
(第八十四条の二の二) 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税
(第八十四条の二の三) 相続に係る所有権の移転登記等の免税
(第八十四条の三) 独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税
(第八十四条の四) 自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税
(第八十四条の五) 自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税
(第八十四条の六) 動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例
(第八十四条の七) 産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例
(第八十五条) 外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税
(第八十六条) 外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税
(第八十六条の二) 海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税
(第八十六条の三) 入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税
(第八十六条の四) 個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例
(第八十六条の五) 納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例
(第八十六条の六) カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例
(第八十六条の七) 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用
(第八十七条) 承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例
(第八十七条の二) 低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例
(第八十七条の三) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例
(第八十七条の四) 削除
(第八十七条の五) 外航船等に積み込む酒類の免税
(第八十七条の六) 輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税
(第八十七条の七) 削除
(第八十七条の八) みなし製造の規定の適用除外の特例
(第八十八条) 削除
(第八十八条の二) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例
(第八十八条の三) 外航船等に積み込む製造たばこの免税
(第八十八条の四) 削除
(第八十八条の五) 用語の意義
(第八十八条の六) みなし揮発油等の特例
(第八十八条の七) バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例
(第八十八条の八) 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例
(第八十九条) 揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止
(第八十九条の二) 石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等
(第八十九条の三) 移出に係る揮発油の特定用途免税
(第八十九条の四) 引取りに係る揮発油の特定用途免税
(第九十条) 移出に係るみなし揮発油の特定用途免税
(第九十条の二) 引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税
(第九十条の三) 移出に係る揮発油の外国公館等用免税
(第九十条の三の二) 地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例
(第九十条の三の三) 特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減
(第九十条の三の四) 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付
(第九十条の四) 引取りに係る石油製品等の免税
(第九十条の四の二) 引取りに係る特定石炭の免税
(第九十条の四の三) 引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税
(第九十条の五) 石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付
(第九十条の六) 特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付
(第九十条の六の二) 石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付
(第九十条の六の三) 非製品ガスに係る石油石炭税の還付
(第九十条の七)
(第九十条の八) 航空機燃料税の税率の特例
(第九十条の八の二) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例
(第九十条の九) 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例
(第九十条の十) 用語の意義
(第九十条の十一) 自動車重量税率の特例
(第九十条の十一の二)
(第九十条の十一の三)
(第九十条の十二) 自動車重量税の免税等
(第九十条の十二の二) 自動車重量税の納付の事実の確認等の特例
(第九十条の十三) 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税
(第九十条の十四) 側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例
(第九十条の十五) 使用済自動車に係る自動車重量税の還付
(第九十条の十六)
(第九十一条) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
(第九十一条の二) 自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税
(第九十一条の三) 都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税
(第九十一条の四) 特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税
(第九十二条) 納税準備預金通帳の印紙税の非課税
(第九十三条) 利子税の割合の特例
(第九十四条) 延滞税の割合の特例
(第九十五条) 還付加算金の割合の特例
(第九十六条) 利子税等の額の計算
(第九十七条) 電子申請等証明書の交付
(第九十八条) 事務の区分
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