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「
特定目的会社の計算に関する規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 目的
(第二条) 定義
(第三条) 会計慣行のしん酌
(第四条)
(第五条) 資産の評価
(第六条) 負債の評価
(第七条) 通則
(第八条) 募集特定出資を引き受ける者を募集する場合
(第九条) 募集優先出資を引き受ける者を募集する場合
(第十条) 転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合
(第十一条) 設立時又は成立後の義務が履行された場合
(第十二条) 利益配当における控除額
(第十三条) 中間配当における控除額
(第十四条)
(第十五条) 資本金の額
(第十六条) 剰余金の額
(第十七条)
(第十八条)
(第十九条)
(第二十条)
(第二十一条) 成立の日の貸借対照表
(第二十二条) 各事業年度に係る計算書類
(第二十三条) 通則
(第二十四条) 貸借対照表の区分
(第二十五条) 特定資産の部
(第二十六条) その他の資産の部
(第二十七条) 資産の内容
(第二十八条) 負債の部の区分
(第二十九条) 負債の内容
(第三十条) 純資産の部の区分
(第三十一条) 貸倒引当金等の表示
(第三十二条) 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示
(第三十三条) 有形固定資産に対する減損損失累計額の表示
(第三十四条) 無形固定資産の表示
(第三十五条) 支配社員株式等の表示
(第三十六条) 繰延税金資産等の表示
(第三十七条) 繰延資産の表示
(第三十八条) 通則
(第三十九条) 損益計算書の区分
(第四十条) 営業損益金額
(第四十一条) 経常損益金額
(第四十二条) 税引前当期純損益金額
(第四十三条) 税等
(第四十四条) 当期純損益金額
(第四十五条) 当期未処分利益又は当期未処理損失
(第四十六条) 包括利益
(第四十七条)
(第四十八条) 通則
(第四十九条) 注記表の区分
(第五十条) 注記の方法
(第五十一条) 継続企業の前提に関する注記
(第五十二条) 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(第五十二条の二) 会計方針の変更に関する注記
(第五十二条の三) 表示方法の変更に関する注記
(第五十二条の四) 会計上の見積りに関する注記
(第五十二条の五) 会計上の見積りの変更に関する注記
(第五十二条の六) 誤謬びゆう の訂正に関する注記
(第五十三条) 貸借対照表に関する注記
(第五十四条) 損益計算書に関する注記
(第五十五条) 社員資本等変動計算書に関する注記
(第五十六条) 税効果会計に関する注記
(第五十七条) リースにより使用する固定資産に関する注記
(第五十七条の二) 金融商品に関する注記
(第五十七条の三) 賃貸等不動産に関する注記
(第五十八条) 関係当事者との取引に関する注記
(第五十九条) 一口当たり情報に関する注記
(第六十条) 重要な後発事象に関する注記
(第六十条の二) 収益認識に関する注記
(第六十一条) その他の注記
(第六十二条) 通則
(第六十三条) 事業報告の内容
(第六十四条) 特定目的会社の現況に関する事項
(第六十五条) 特定目的会社の役員に関する事項
(第六十五条の二) 特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
(第六十六条) 特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項
(第六十七条) 特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項
(第六十七条の二) 会計参与設置会社の特則
(第六十八条) 会計監査人設置会社の特則
(第六十九条)
(第七十条)
(第七十一条)
(第七十二条)
(第七十三条) 貸借対照表の要旨の区分
(第七十四条) 資産の部
(第七十五条) 負債の部
(第七十六条) 純資産の部
(第七十七条) 貸借対照表の要旨への付記事項
(第七十八条)
(第七十九条) 金額の表示の単位
(第八十条) 表示言語
(第八十一条) 貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法
(第八十二条) 不適正意見がある場合等における公告事項
(第八十三条) 財産目録
(第八十四条) 清算開始時の貸借対照表
(第八十五条) 各清算事務年度に係る貸借対照表
(第八十六条) 各清算事務年度に係る事務報告
(第八十七条) 決算報告
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