(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪) 第三百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 三 第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。