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関係法令
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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(社債管理者の資格)
第七百三条
社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
一
銀行
二
信託会社
三
前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
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