(業務改善命令) 第六十一条 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。)を除く。以下同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 前項の規定は、外国住宅宿泊仲介業者について準用する。 この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。