第七十五条 財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。 この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第七十二条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。