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「
国税通則法 基本通達
」の条文は以下のとおりです。
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../01/62.htm
国税通則法 基本通達 | 第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算|国税庁
第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算 (国税の一部が納付された日) この条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法56条3...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../01/63.htm
国税通則法 基本通達 | 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除|国税庁
第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除 事業の廃止等による納税の猶予等の場合の免除 (猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由) 1 この条第3項かっこ書の「やむを得ない理由」には、納税者...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../01/64.htm
国税通則法 基本通達 | 第64条関係 利子税|国税庁
第64条関係 利子税 (相続により分割承継された場合の利子税の計算) 1 延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/72.htm
国税通則法 基本通達 | 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効|国税庁
第7章 国税の更正、決定、徴収、還付金等の期間制限 第2節 国税の徴収権の消滅時効 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効 徴収権の時効の起算日 (徴収権を行使することができる日) 1 この条第1項の...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/73.htm
国税通則法 基本通達 | 第73条関係 時効の完成猶予及び更新|国税庁
第73条関係 時効の完成猶予及び更新 時効の停止 (当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税) 1 この条第4項の「当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予又は...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut...01/119.htm
国税通則法 基本通達 | 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等|国税庁
第119条関係 国税の確定金額の端数計算等 (国税の確定金額) 1 この条第1項の「国税の確定金額」とは、納付すべき本税の額をいう。ただし、次に掲げる国税については、納付すべき本税の額のほか次に掲げ...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut...01/120.htm
国税通則法 基本通達 | 第120条関係 還付金等の端数計算等|国税庁
第120条関係 還付金等の端数計算等 (還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等) 1 還付金等が相続等により分割された場合には、その分割された額につき、この条第1項または第2項の規定により...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut...01/123.htm
国税通則法 基本通達 | 第123条関係 納税証明書の交付等|国税庁
第123条関係 納税証明書の交付等 証明事項 (納付すべき税額がないこと) 1 通則令第41条第1項第1号かっこ書「これらの額がないこと」には、申告、決定または賦課決定がないために納付すべき税額がな...
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