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特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(中間配当における控除額) 第十三条 法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。