(保険料控除の計算書) 第二十六条 法第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。 一 被保険者の氏名 二 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 三 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日