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所得税
役員としての勤務期間が5年以下である場合、退職所得控除額に1/2計算の適用はないので、税金が高くなるのでしょうか。
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https://www.nta.go.jp/taxes/sh...u/1420.htm
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
...退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。 (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額...(注) 役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。...
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