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外国株式の配当金は現地でも課税されており、二重課税となっているため、確定申告をして外国税額控除して所得税の還付を受けられるのでしょうか。
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外国株式の配当の二重課税?中止イベントのチケット代はどうなる?-個人投資家の確定...
...外国株式や海外ETF(上場投資信託)への投資環境はかなり整ってきています。特に特定口座の対応が進んだことで、「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告も不要になりました。海外株式の売却益は、原則、「租税条約」により外国では課税されません。しかし、配当金(分配金)は現地でも課税されているため、確定申告をしないと二重課税、つまり税金を支払いすぎていることになってしまいます。ただし、外国税額控除はご自身が払った所得税から還付される制度です。払った所得税がないと還付されないということになります。...現地で差し引かれた税額は、「外国税額控除制度」を利用し確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます。...
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