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法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) 第六十六条の二 法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。) 当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度 二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産 当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該移転を受けた時の当該繰延資産の額 当該合併等の日の属する事業年度 三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額 イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額 ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額 法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度 四 第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度 五 第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度