▼ 裁決事例集 No.63 - 160頁 請求人は、水害により被災した請求人所有の自動車(以下「本件車両」という。)について、これを主として遠隔地の中学校に通学していた子供の送迎に使用していたから、「生活に通常必要な動産」に該当するとして、その損失の金額を雑損控除の対象とすべきである旨主張する。 しかしながら、「生活に通常必要な動産」とは「家具、じゅう器、衣服」及びこれらに類似する生活用資産であって、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の子は請求人の妻の実家から歩いて中学校に通学していたことが認められるから、本件車両は通学の際の送迎に使用されていたとする請求人の主張を採用することはできない上、本件車両が通勤用に使用されていないこと、請求人の住所地は市の中心に位置し交通の便が特に悪いとも認められないことなどを総合的に判断すると、本件車両が通常の社会生活を営むのに必要なものであるとはいえず、本件車両は「生活に通常必要な動産」ということはできない。 平成14年2月26日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
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被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定されるべきであり、被相続人が生前に居住用の宅地を複数保有していた場合であって...
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介護保険法に基づく居宅サービスに医療系サービスが伴わない場合、その居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
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収用等された資産が譲渡損失となっている場合には収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用できないとした事例
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請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の規定は、[1]公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の趣旨からの帰結、[2]取得時期引継ぎの有無...
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請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.61 - 268頁
請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない資産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の...
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給与所得者が通勤に使用している自動車の譲渡による損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないとした事例
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裁決事例集 No.23 - 99頁
本件自動車は、給与所得である請求人が主として勤務先へ通勤する際に利用していたものであり、それに基づいて通勤手当の支給を受けていたことからすれば、同人にとって生活...
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