TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


裁決事例集 No.22 - 91頁
 懲戒解雇した従業員に対して、地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定の履行として支払った金員は、当該決定が懲戒解雇の意思表示の効力を雇用関係存在確認訴訟事件の本案判決確定に至るまで停止させるとともに、本案判決確定まで請求人は当該従業員に対して毎月所定の金員を支払うよう命じていることなどから、請求人と当該従業員との間に雇用関係の存在することが認められるので、所得税法第28条第1項に規定する給与所得に該当するものとすることが相当である。
昭和56年5月14日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

懲戒解雇した従業員に対し地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定に基づき支払った金員は給与所得に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.22 - 91頁  懲戒解雇した従業員に対して、地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定の履行として支払った金員は、当該決定が懲戒解雇の意思表示の効力を雇用関係存在確認訴訟事件の本案判...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重...


... ▼平成27年10月30日裁決 《要旨》  請求人は、法定申告期限までに所得税の確定申告書を提出しなかったのは請求人の税知識の不...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による約束(ストック・ユニット)が株式にコンバートされた日であるとし...


... ▼平成24年2月10日裁決 《要旨》  請求人は、勤務先が属するE社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたE社の上場株式(E社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日は、E社グループの従業員...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

損金に算入した養老保険の保険料相当額が、保険金受取人である従業員に対する給与(経済的利益の共与)に当たるとした事例


... 裁決事例集 No.32 - 110頁  本件保険契約は、万一の場合の保障と貯蓄との二面性のある養老保険契約であって、保険金受取人である従業員は、保険事故の発生又は保険期間の満了の際には当然に保険契約...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.27 - 8頁  給与所得として請求人が源泉徴収義務を負う従業員慰安旅行の費用について、[1]実際は海外旅行であるにもかかわらず、国内旅行を行ったとする架空の書類を旅行社に作成させ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

請求人の勤務する会社が属するグループを支配する外国法人から、請求人に無償で同法人の株式を取得できる権利が付与されたことに基づいて生じる経済的利益は、当該権利が確...


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 89頁 (1) 請求人は、請求人の勤務する会社(内国法人)が属するグループを支配する法人であるH社(外国法人)から、同グループの従業員持株制度に基づき、請求人に無償で...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

自己が勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所...


... ▼ 裁決事例集 No.62 - 92頁  請求人は、自己が勤務しているK社の親会社であるG国法人H社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、H社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例


... 裁決事例集 No.27 - 78頁  請求人は従業員に就職後5年ごとに雇用期間満了による退職金名義の金員を支給しており、それは給与所得たる賞与に当たるとされているが、その受領後間もなく実際に退職した...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20100.html

請求人が請求人の従業員に帰属するとした販売業務の収益は、請求人に帰属するところ、一部売上原価等は損金の額に算入されるとした事例(平成25年6月1日から平成26年...


... ▼ 平成30年6月28日裁決 《ポイント》  本件は、事業収益の帰属者が誰であるかについて、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義だけでなく、事業の経緯、業務の遂行状況、業務に係る費用の支払...

詳細を表示する