▼ 裁決事例集 No.66 - 212頁 請求人は、本件誕生日祝金を請求人の誕生祝実施要領に基づき、各使用人の誕生月に独身者は10,000円、既婚者は15,000円を現金で支給しており、誕生日祝金の支給は、使用者と使用人との間に限らず広く一般に社会的な慣習として行われているので、本件誕生日祝金は、所得税基本通達28−5のただし書きに定める給与等として課税しなくて差し支えない結婚祝金品等に該当する旨主張する。 しかしながら、ある金品の交付が、所得税基本通達28−5による例外的取扱いが認められるためには、少なくとも、その金品の交付が広く一般に社会的な慣習として行われていることを要するところ、本件誕生日祝金は、すべての使用人が、請求人に雇用されている限り、毎年誕生月に支給されるものであって、その支給形態等において、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 平成15年9月25日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
すべての使用人に対して、雇用されている限り毎年誕生月に支給している誕生日祝金について、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められない...
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▼ 裁決事例集 No.66 - 212頁
請求人は、本件誕生日祝金を請求人の誕生祝実施要領に基づき、各使用人の誕生月に独身者は10,000円、既婚者は15,000円を現金で支給しており、誕生日祝金...
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請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月...
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更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例
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法人がその役員個人との業務委託契約に基づきその業務の対価として役員に支払った金員を役員賞与に該当するとした事例
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裁決事例集 No.21 - 116頁
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協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
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裁決事例集 No.33 - 85頁
定款の定めによって選任された専務理事は、法人税法第35条第5項の規定により「使用人としての職務を有する役員」には該当しないから、その専務理事に支払われた賞与が一...
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労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例(平...
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▼ 令和元年9月6日裁決
《ポイント》
請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額は、請求人の類似同業者に従事する青色事業専従者の給与の金額の平均額と比較すると、労務の対価として相当...
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役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は請求人の業務上必要な旅費に当たるとした事例
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裁決事例集 No.8 - 1頁
請求人がその役員及び使用人に対して与えた休暇帰国のための旅行は、一定期間(約3年)を超える勤務の後に従来からの慣例に従い、請求人の業務を兼ねて行われたものであり、本...
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人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(平成28年7月...
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▼ 令和2年1月20日裁決
《ポイント》
本事例は、財形貯蓄補助金メニューが含まれていることをもって、換金性のあるカフェテリアプランであることにはならないとしたものである。
《要旨》
原処分...
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