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裁決事例集 No.12 - 13頁
 原処分庁が、青色申告者である請求人の昭和47年所得税について調査する必要があると認められたので調査を行ったところ、請求人は第1回の調査に際して金銭出納帳1冊を提示したが、その後の7回に及ぶ調査に際しては、原処分庁職員の帳簿書類の提示の求めに応ぜず、帳簿書類を提示しないことについては正当な理由が認められない。したがって、その提示しない時において請求人には帳簿書類の備付け、記録又は保存がないといえるから、その事実は所得税法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消し事由に該当するものである。
昭和51年6月15日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

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