裁決事例集 No.26 - 102頁 青色申告者の帳簿書類の備付け等とは、単に帳簿書類が物理的に存在するというだけでなく、担当職員の求めに応じてそれを提示することを当然の前提としており、担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず正当な理由がなくしてこれを提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであると解されているところ、原処分庁の担当職員が請求人の所得税の調査のため必要であるとして請求人に帳簿書類の提示を求めたことに対し、請求人が具体的な調査理由が開示されてないとの理由でその提示を拒否しているが、これは帳簿書類の不提示の正当な理由にはならないから、帳簿書類の備付け等がないものとして、所得税法第150条第1項第1号を適用して青色申告の承認の取消しをおこなったことは相当である。 昭和58年12月13日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
専務取締役が行った架空取引は請求人が行ったと認めるのが相当であり、青色申告の承認取消し処分は相当であるとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.63 - 362頁
請求人は、原処分庁が青色申告の承認取り消し理由としてあげた各事実は、元専務取締役が個人的利益を図るために行ったものであり、請求人はまったく関与していないか...
詳細を表示する
各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を...
...
▼ 裁決事例集 No.54 - 83頁
請求人は、みなし法人課税を選択し、平成4年分までその適用を受けていたものである。
みなし法人課税の制度は、所得が連年一定であれば、事業主報酬の金額を調整...
詳細を表示する
帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度...
...
▼平成27年3月30日裁決
《要旨》
請求人は、青色申告者である請求人に対する所得税の更正処分(本件所得税更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、調査による計数上の記載や処分の...
詳細を表示する
現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の...
...
裁決事例集 No.33 - 1頁
現金主義による所得計算の特例の制度は、小規模な個人事業者のうちには発生主義によって所得金額を計算することになじめない者が多く、青色申告の帳簿書類の簡素化とあいまっ...
詳細を表示する
更正通知書に付記した理由に不備があるとした事例
...
▼ 平成24年4月9日裁決
《要旨》
原処分庁は、更正通知書に付記した理由については、架空の資産(建物附属設備)に係る減価償却費は損金の額に算入されないという法的評価を行ったものであるから...
詳細を表示する
更正の理由の「加算」欄に記載された文言からは、なぜ寄付金に当たると判断したのか具体的な理由の記載が認められず、その理由を知ることができないので、本件更正処分に係...
...
▼ 裁決事例集 No.57 - 371頁
法人税法第130条第2項において、青色申告に係る法人税につき更正をする場合に更正の理由を附記すべき旨規定している趣旨は、処分庁の判断の慎重及び合理性を担保...
詳細を表示する
レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例
...
▼ 平成24年6月1日裁決
《要旨》 請求人は、調査担当職員の求めに応じて帳簿書類を提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。
しかしながら、請求人が主張する帳...
詳細を表示する
請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は甚だ軽微であり、申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえないことから、所得税法第150条第1項に基づく青...
...
▼ 平成22年12月1日裁決
原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認...
詳細を表示する
青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例
...
▼ 平成25年3月28日裁決
《要旨》
原処分庁は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)に、請求人が受領した中間金と仲介手数料を総勘定元帳の売上勘定に計上しなかった行為は、法人税法...
詳細を表示する