裁決事例集 No.26 - 25頁 請求人の代表者は、外国に住所の登録をなし、同地を拠点として、市場調査、契約の確保等のため世界各地に出張していることから同人は所得税法上の居住者に該当しないと請求人は主張するが、所得税法第2条第1項第3号にいう国内に住所を有する個人とは国内の生活の本拠を有する個人をいい、生活の本拠については客観的事実によって判定されると解されるところ、同人は国内に、土地、建物を所有し、そこに妻子を居住させ、請求人の代表取締役としての職務に従事していること及び代表者が住所を登録している外国の滞在日数は年間を通じ10日程度にすぎないことから、同人は国内に住所を有するものであって、所得税法上の居住者に該当するというべきである。 昭和58年12月13日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国...
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▼ 裁決事例集 No.65 - 864頁
請求人は、本件セミナーは、その内容が主として講義及び現場実習等であり、日常生活の中で行われるサービスとは全く異なるものであるから国内飲食等に準ずるものとは...
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外国籍を有する者への不動産の譲渡対価の支払時において、譲渡人は外国へ出国しているものの、多額の資産を国内に残したままであること等から判断すると、出国は一時的なも...
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▼ 裁決事例集 No.49 - 374頁
原処分庁は、Lマンション3室(本件不動産)の譲渡人は、[1]A国の国籍を有していること、[2]本件不動産の譲渡対価(本件譲渡対価)の支払時前の出国に先立ち...
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家族を外国に居住させ、自らは国内に住民票を置き、出入国を繰り返している請求人代表者を所得税法第2条第1項第3号の「居住者」に該当すると判断した事例
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▼ 裁決事例集 No.76 - 228頁
請求人は、請求人代表者が、家族をD国に居住させ、自らも同国での住所を有したまま、同国での勤務に加え日本での勤務も行い、D国と日本を行き来する生活を送ってい...
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非居住者である請求人が行っている国内不動産の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内...
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▼ 平成28年12月20日裁決
《ポイント》
本事例は、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定(平成26年法律第10号による改正前の所得税法第214条第1項第3号)における「事業」...
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外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
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裁決事例集 No.26 - 25頁
請求人の代表者は、外国に住所の登録をなし、同地を拠点として、市場調査、契約の確保等のため世界各地に出張していることから同人は所得税法上の居住者に該当しないと請求...
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日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実...
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▼ 裁決事例集 No.71 - 97頁
請求人は、F国その他諸外国を本店所在地とする内国法人の関係法人の代表取締役等の地位にあり、F国を拠点として相当期間国外に居住することが必要であっため、平成1...
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外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
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▼ 裁決事例集 No.75 - 155頁
請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に1年を超えて乗り組む乗船員であり、所得税法施行令第15条の規定により非居住者である旨主張する。
しかし...
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請求人が海外に在留して報酬を得ていた期間は、請求人は国内に生活の本拠を有していなかったから、当該期間の請求人は非居住者に該当するとした事例
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▼裁決事例集 No.78 - 63頁
平成16年9月13日から平成18年6月8日までの期間における請求人の日本への滞在は、月に1回程度の頻度、主として週末を含む1日間から5日間にすぎないものであり...
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請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとした事例
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▼ 平成23年10月24日裁決
《ポイント》 この事例は、1年間に延べ半年近くにわたりG国に滞在し取締役社長として業務を行うなどしていた請求人の生活の本拠について、請求人の国内外での滞在日数...
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