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裁決事例集 No.27 - 100頁
 共同宅地造成によって生じた面積の減少部分の土地は、公共用地として地方公共団体に無償で供与されたものであるが、地方公共団体が所有する公道等は私人としてこれを所有してもあまり意味のない無価値のものであって、仮に所有権の移転が行われたとしても対価として収入する金額はないものと考えられること、また、所有地の一部を無償で供与することによって、所有面積は減少しても、残地については反射的利益として公共用地の利用便益を享受することになり、その価値は高まるので、供与者としては減少する土地についての対価を得ようとの認識はないことから当該供与部分の土地については譲渡所得はないものと認めるのが相当である。
昭和59年3月31日裁決




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